『時宗法要教典』(昭和54年12月1日発行、131頁)によれば
@「法名は仏教に帰依した人につける名で、僧侶は得度式の時に、在俗者は受戒式、葬式の時に授けられる。葬式の場合には、死者は導師の引導によって迷いの世界から浄土に生まれ変わり、諸仏の仲間に入ったのであるから、娑婆の仮名(俗名)を去って、彼土(法の世界)の法名が与えられるのである。」
とある。さらに
A「法名を本宗では、名号という。時衆初期教団では、男には阿弥陀仏号、女には弌房号を授与したが、現在では他にならって、院号、阿号、法名(戒名)、位号を授与することになった。」
そして、さらに
B「名号は、死者の身分地位功績年齢、男女老若信不信等によって院号阿号法名位号等を選ぶべきである。」
とある。(@、A、Bは私がつけた。)
これは時宗の公式的な見解であるが、戒名に対する基本的考えは、他宗でも同じであろう。しかし@の中の「娑婆の仮名(俗名)を去って、彼土(法の世界)の法名が与えられる」という部分と娑婆の差別を持ち込むことを認めているBは明らかな矛盾である。『時宗法要教典』にも、@、A、Bに続けて次のように書いてある。
C「これらの尊称性称は、元来性別を表示すると同時に、仏道修行の浅深を表したものであったが、後には、亡者の社会的地位、経済上の差別、または寺院に対する勲功の軽重によって、勘案されるようになった。法名は、仏門に入った身としては、平等一味、差別があるはずがないが、封建的習風は、現今に及び、かかる通弊に堕いったが、院号は許された名家由緒ある家柄を除き、新たに授与する場合は、国家社会に功労のあった紳士淑女、または篤信者に限るべきである。しかし、現在はかなり濫授している傾きがある。」と。
ここで述べているように、「法名は、仏門に入った身としては、平等一味、差別があるはずがない」のであり、法名に差別があるのは「封建的習風」の名残り、「通弊」にすぎないのである。私にいわせれば、@に記した戒名の本来の意味からすれば、たとえ封建制度のもとでも、戒名に差別をつけるのは間違っていたのである。いつのころからこうなったのかは知らないが、戒名に差別をつけた時点で、仏教の衰えが始まったのだと思う。この間、宗派を越えて名僧、高僧といわれる人が多数輩出したが、彼らがどうしてこんな簡単なことを見逃し、阻止しなかったのか、歴史の不思議としかいいようがない。
一歩譲って、「名家由緒ある家柄」、「国家社会に功労のあった紳士淑女」に”良い戒名”をつけるとしても、それを判断する基準は曖昧である。強いて客観的基準を設けるならば、「寺への寄進額の大小」であろう。建前はともかく、これが多くの寺の戒名の基準になっているはずである。また、「篤信者に良い戒名を」という話をよく聞くが、私は檀家にはこういっている。「本当に信心深い人が戒名の長さにこだわるはずがない。信心の足りない人ほど長い戒名を欲しがるものだ。」と。
私が住職になる前、蓮台寺の戒名は13段階あった。しかし私が蓮台寺の現状を調査した結果、戒名と寺への寄進の相関は限りなくゼロに近いことがわかった。とっくの昔に戒名制度の因って立つ経済的環境は崩れていたのである。この現状を鑑み私には2つのとるべき道があった。「戒名に差がある現状を認め、寄進額に差を付けるように戻す」か、「寄進額に差がない現状を認め、戒名を一律にするか」である。
私は迷うことなく後者をとった。昔はともかく、名家といえども今や戒名の差を維持するだけの圧倒的な経済力は無くなっており、この現実は動かしがたいと判断したからである。勿論、「戒名一律」が、仏教本来の姿であるということは言うまでもない。
こうして私は、住職になって初めての葬儀から、「戒名一律」を実行した。一律の戒名は7文字の居士、大姉である。院号はつけないことにした。「戒名一律」だけを考えれば全てに院号をつけるという選択肢もあったが、これは仏教本来の姿ではない。こうすれば檀徒の抵抗は少ないだろうが、寺の品が落ちると判断して採用しなかった。また、時衆初期教団の姿に戻り、阿号、弌号のみとする案も頭をかすめたが、これでは変えすぎだろう。檀徒が許してくれまい。そこで、私は現実に妥協して、13段階の真ん中をとることにした。それが7文字の居士、大姉である。なお、「戒名一律」に伴い「葬儀料」も一律にした。
こうして5年がすぎ、私はおよそ50の葬儀で導師をつとめたが、「戒名一律」におもてだって異を唱えた家はない。今では、筆頭総代を始めとする、全役員もこの方針を理解してくれている。事実をいえば、「戒名一律」を決断したときには、檀徒の抵抗が大きいことを覚悟し、それなりの理論武装もしていた。しかし、あっけないくらいに抵抗は小さかった。「戒名一律」が現実にあった選択であったからだと思っている。
寺に残っている封建的習風は、戒名問題だけではない。役員の世襲制も封建的習風の1つである。私は、これも変えた。実際に動いてくれる3分の1の役員に残留してもらい、他は入れ替わっていただいた。任期も明確にした。檀徒の負担も、役員であろうと無かろうと平等の負担にした。寺に貢献してくれる意欲のある人は、新檀家であろうとも登用した。こうして、名ばかりであった役員組織は生き返った。
私たち夫婦には子供がいない。蓮台寺にとっては、これは幸運であった。私は、後継者として、血縁関係の全くない在家の信者を選んだ。これで蓮台寺では、住職の世襲制も途切れることになる。私はこれが最も重要な「寺改革」であると思っている。
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